民法改正時の経過措置の検討状況

民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案以降の動向

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サマリー

◆2014年8月26日の「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」決定以降、はじめて法制審議会民法(債権関係)部会が同年12月16日に開催された。その後2015年1月20日にも開催された。


◆これら2回の部会では条文案や経過措置案も提示され、法務省のウェブサイトでも公表された。


◆このレポートでは、経過措置案について取り上げる。多くの場合、メルクマールとなる出来事が施行日以後にあったか否かで、改正後の民法の規定を適用するか否かを決めていると思われるが、いくつにも場合分けされるなどしている。

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