2013年度税制改正大綱(法人課税1)

生産等設備投資促進税制・所得拡大促進税制の創設

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2013年01月30日

サマリー

◆2013年1月24日、自由民主党・公明党は「平成25年度税制改正大綱」(以下、大綱)を公表した。本稿では大綱のうち法人課税(対象が中小企業に限定されていない項目)について解説する。


◆2年間限定で、生産等設備の投資額を増加させた場合に税額控除または特別償却を受けられる「生産等設備投資促進税制」を創設するとしている。対象となるのは、主に製造業と考えられる。


◆3年間限定で、雇用者給与等支給額を増加させるなどの条件を満たした場合に税額控除を受けられる「所得拡大促進税制」を創設するとしている。前年度比ではなく、(3月決算企業の場合)2012年度比の雇用者給与等支給額の増加額に対して10%の税額控除が受けられるものであるため、これから雇用を拡大する企業にとっては大きなメリットが得られるものと考えられる。


◆2年間限定で、研究開発税制について、「総額型」の税額控除限度額を法人税額の20%から30%に拡大するとしている。


※中小企業関連については「2013年度税制改正大綱(法人課税2)」として、解説する予定である。

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