2013年度税制改正大綱(相続・贈与・所得)

相続税・贈与税の改正概要、最高税率の引き上げを解説

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2013年01月25日

サマリー

◆2013年1月24日、自由民主党・公明党は「平成25年度税制改正大綱」(以下、大綱)を公表した。


◆相続税については、2015年より相続税の基礎控除を4割縮小し、最高税率を50%から55%に引き上げるなどの課税強化を行うものとしている。一方、小規模宅地等の特例の適用については「居住用」の限度面積を拡大し、「居住用」と「事業用」の完全併用を可能とするなどの緩和策も盛り込まれている。


◆贈与税については、2015年より相続税と合わせて最高税率を50%から55%に引き上げる一方、子や孫への贈与については低い税率区分を適用したり、相続時精算課税を孫にも適用できるようにするなどの緩和策も行われている。さらに、2013年4月から2015年12月までの時限措置として、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(最大1,500万円)を創設するとしている。


◆大綱に示された相続税の課税強化は、民主党政権からの方針を概ね引き継ぐものである。しかし、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置や小規模宅地等の特例の拡大など、民主党政権時代には政府案とならなかった課税緩和策も盛り込まれている。


◆全体的に相続税が課税強化される中で、今後は、死亡保険金の非課税枠や小規模宅地等の特例の活用、もしくは教育資金の一括贈与などの生前贈与の活用などにより、相続税負担を抑える動きが増えてくるだろう。

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