ファイアーウォール政省令-非公開情報の授受-

法人顧客については、拒否されない限り非公開情報のグループ内共有を認める

RSS

サマリー

◆2009年1月23日、金融商品取引法等のファイアーウォール規制等の改正に関する政省令が公布された。6月1日から施行される。本稿では、改正項目のうち証券会社と親子法人等との非公開情報の授受の制限の見直しについて説明する。

◆改正政省令は、非公開情報の授受の制限について、法人顧客に関しては、顧客が非公開情報の提供を拒否しない限り提供が可能としている。ただし、非公開情報の提供の停止を求める機会(オプトアウト機会)を適切に提供することが条件とされている。

◆また、改正政省令は、内部管理目的で非公開情報を共有する場合に、現行法上必要とされている当局の事前承認を不要としている。

(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「ファイアーウォール政省令案—非公開情報の授受—」(2008年11月28日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。