大量保有の変更報告書提出事由の細則

金融商品取引法シリーズ-45

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サマリー

◆大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布され、2007年1月1日から施行されている。

◆政令・内閣府令の中では、大量保有報告の変更報告書提出事由の整備も行われている。

◆具体的には、大量保有報告書の記載事項の変更には原則として変更報告書の提出が必要とした上で、影響が1%未満の共同保有者の追加などには提出義務を免除するものとしている。

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