2020年以降の制度改正予定(バーゼル規制)

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サマリー

◆2020年以降も様々な制度改正が予定されている。本稿では、そのうちバーゼル規制等に関連する主な動きをまとめ、簡単な解説を加えた。

◆国内基準行に対して、他の金融機関への出資を制限する規制(ダブルギアリング規制)が緩和される予定である(適用時期未定)。地域の金融仲介機能の継続的な発揮に資する一定の出資は、同規制の適用が除外される。

◆2020年4月1日から、大口信用供与等規制が改正される。主な改正は、ファンド・証券化商品へのルックスルー方式の導入、信用リスク削減手法を適用している場合に保全額を担保等提供者への信用供与等として計上すること、コールローン勘定を適用対象とする(償還期限が日中以外のもの)ことが挙げられる。

◆2022年3月31日から、バーゼルⅢの最終化が適用される見込みである。それに向け、金融庁は2020年6月末までに規則案を公表予定である。バーゼルⅢの最終化では、信用リスクに係る標準的手法・内部格付手法の見直し、マーケット・リスク相当額及びオペレーショナル・リスク相当額の見直しなどが行われる。

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