消費者契約法改正に向けた「報告書」

消費者契約法専門調査会報告書について

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サマリー

◆2015年12月、消費者委員会の消費者契約法専門調査会が「消費者契約法専門調査会報告書」をまとめた。2016年1月、消費者委員会はこの報告書を受けて「答申書」を内閣総理大臣に提出した。


◆この報告書及び答申書は、消費者契約法の改正につながる動きである。


◆この報告書では、法改正すべき事項として、事業者が、消費者に対して、過量契約に当たること及び消費者に過量契約の締結を必要とする特別の事情がないことを知りながら勧誘して、契約を締結させたような場合に、取消を認める規定を新設することなどを提案している。これを受けて消費者契約法の改正法案が、早ければ現在開催中の通常国会(第190回国会)に提出される可能性があろう。


◆なお、この報告書では、今後の検討課題とされた事項も多く掲げられている。また、この点につき答申書では、さらなる検討を進め、「できる限り早く答申を行う」ことが述べられている。

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