株券電子化への対応(法人株主編)

株券ペーパーレス化レポートNo.15

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サマリー

◆2004年6月に公布された株式等決済合理化法により、株券不発行制度が導入されている。上場会社については、2009年1月に一斉に株券電子化が実施されることが予定されている。

◆株券電子化に当たっては、法人が現物で保有する「株券」についても、いわゆる「タンス株」と同様、一斉移行日に無効となり、信託銀行等に開設された特別口座で管理されることとなる。

◆法人株主についても、株式の保有状況、担保権設定状況などの管理の上でも、証券保管振替機構への預託など適切な対応・準備が必要となるだろう。

◆本稿では、主に法人株主の視点から、「株券電子化」の概要をQ&Aを交えて解説する

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