年金制度の改正法の解説と意見2

2.5%年金減額を含む年金支給額の試算など

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2012年11月22日

サマリー

◆2012年11月16日、年金関連の2つの法律が国会にて可決・成立した。

◆過去に物価が下落した際に据え置いてきた年金支給額の特例分について、2013年10月より段階的に引き下げが行われる。年金受給者にとっては支給額の2.5%の引き下げとなる。なお、政府提出の当初案より支給額の引き下げは1年遅れになっている。本稿ではこれらを考慮した今後の年金支給額の試算を行っている。

◆所得の低い高齢者に対して、2015年10月より(消費税率10%への引き上げを条件として)年金生活者支援給付金が支給される。所得の低い高齢者に対する支援にはなるが、所得を世帯単位でなく個人単位で判定すること、遺族年金等を含めないで判定すること等、必ずしも支援の必要性が高くない高齢者にも給付金が支給される可能性がある。

◆このほか、一体改革関連法として8月に成立した年金制度の改正も併せて解説する。


※本稿は、拙稿「年金制度の改正法の解説と意見」(2012年8月24日発表)の改訂版である。

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