ジュニアNISAの創設と投資限度額の拡大

平成27年度税制改正大綱各論①~NISA関連

RSS

2015年02月10日

サマリー

◆2014年12月30日、自由民主党・公明党は「平成27年度税制改正大綱」(以下、大綱)を発表した。本稿は、大綱のうちNISA関連について解説する。


◆大綱では、0歳から19歳の未成年者が口座開設できる「未成年者口座」(ジュニアNISA)を創設をすることとした。ジュニアNISAにおける年間投資限度額は80万円で、NISAと同様に、限度額以内で購入した上場株式や株式投信に係る配当・分配金・譲渡益が非課税となる。なお、ジュニアNISAでは18歳に達する年度の12月末まで引出し制限があり、それまでに引出す場合は災害等の事由による場合を除き、累積の利益に対し課税されるなど、NISAとは異なる制約もある。ジュニアNISAの制度開始は平成28(2016)年4月からとされている。


◆大綱では、(通常の)NISAの年間投資限度額を現行の100万円から、平成28(2016)年以後、120万円に引き上げることとしている。これにより、毎月10万円×12ヵ月の毎月投資に利用しやすい金額となる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート