住宅目的の贈与税改正により贈与時の利便性が向上

2010年度税制改正大綱(6)住宅・不動産関連

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2010年01月06日

サマリー

◆2009年12月22日に「2010年度税制改正大綱」(以下、大綱)が発表された。本レポートでは、住宅・不動産関連の税制改正について扱う。

◆固定資産税の減税措置の多くが2009年度末で期限切れとなっていたが、1~3年延長し、2011年度税制改正で見直しを行うとされた。

◆住宅取得資金の贈与税の扱いについては、暦年課税によって非課税で贈与できる額は年間最大610万円から年間最大1,610万円に増加する。相続税の課税対象とならないような世帯にとっては、相続時精算課税制度を利用すれば2009年も2010年も最大4,000万円非課税に変わりはない。しかし、一般的に相続時精算課税より暦年課税の方が利用しやすいため、この点を考慮すると2010年度税制改正は住宅取得資金の贈与の際の利便性を向上させるものといえる。

◆相続税の課税対象となるような世帯にとっては、暦年贈与により非課税で贈与できる金額の拡大により、贈与により将来的な相続税額を減らせるメリットが拡大する。ただし、2010年度税制改正で新設される制度には合計所得金額2,000万円の所得制限がある点に注意が必要である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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