合併存続法人の課税関係

2006年度税制改正により差額「のれん」の取扱いが明確に

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2006年11月30日

サマリー

◆2006年4月1日開始事業年度から適用されている「企業結合会計基準」応じて、2006年度税制改正では、非適格合併等における資産等の受入れ処理の見直しが行われた。

◆具体的には、非適格合併等により、被合併法人等から資産または負債の移転を受けた場合、移転を受けた資産および負債の時価純資産価額と移転の対価の額との差額を、「資産調整勘定」または「負債調整勘定」(企業会計でいう「のれん」または「負ののれん」に相当)として計上することとなった。

◆これらの資産調整勘定および負債調整勘定は、5年間にわたり月数按分で償却、または一定の事由が生じた場合に償却することとなっている。

◆今般の改正は、会社法施行日(2006年5月1日)以後に行われる非適格合併等に適用されている。

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