移転価格税制における無形資産等の取扱い

国税庁が移転価格事務運営要領を改正

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2006年05月24日

サマリー

◆近年、移転価格税制においては、無形資産取引等を巡り大型の更正処分(及び更正処分に伴う追徴課税)が行われる例が目立っている。企業グループ内での無形資産取引等についての適正な対価の算定方法が確立されていないことに加え、無形資産取引等の増加や、製品の製造から販売までを国外で行うような事業形態の増加などが、その背景にあるものと思われる。

◆国税庁はこのほど「移転価格事務運営要領」の改正を行い、移転価格税制における無形資産や費用分担契約の取扱いの明確化を図っている。

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