改正開示府令の施行(役員報酬の開示拡充へ)

報酬額等の決定方針、業績連動報酬などについて開示が拡充される

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サマリー

◆2019年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、改正開示府令)が公布・施行された。

◆改正開示府令では、報酬額等の決定方針、業績連動報酬、役員の報酬等に関する株主総会の決議、報酬委員会等の活動内容などに関する開示項目が拡充されている。なお、役員ごとの個別開示については、大きな変更はない。

◆役員の報酬等の開示に関する改正は、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される(経過措置はない)。

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