バーゼルⅢ、G-SIBs選定指標の開示

【金融庁告示改正】大手銀行持株会社等の開示事項に追加あり

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2014年2月18日、金融庁は、金融機関の自己資本比率規制に関して、一定規模を超える国際統一基準持株会社及び農林中央金庫を対象として、「第三の柱」(市場規律)に係る「告示」 (開示告示)の一部改正(改正開示告示)を公表している。


◆改正開示告示は、2014年1月にバーゼル銀行監督委員会(BCBS)から公表された、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)の選定指標に係るインストラクションを受け、一定規模を超える国際統一基準持株会社及び農林中央金庫を対象として、G-SIBs選定指標の開示を求める所要の改正を加えるものである。


◆国際的な合意では、G-SIBsに対する資本サーチャージは、まず2014年11月にG-SIBsとして特定された銀行に対し、2016年から段階的に適用され、2019年までに完全実施されることとなっている。改正開示告示は、G-SIBsの特定に資する情報の開示を求める内容となっている。


◆改正開示告示は、2014年3月31日から適用される。


◆ただし、経過措置として、2014年3月31日より前に終了した連結会計年度に係るG-SIBs選定指標については、開示を要しないこととされている。

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