株式に関する会社法施行規則等改正案

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サマリー

◆2009年1月29日、法務省は会社法施行規則等の改正案を公表した。

◆株式に関する改正としては、次のような事項が盛り込まれている。(1)種類株式の内容について必ず定款で定めなければならない事項の明確化。(2)1株未満の端数処理が行われた場合における株主名簿の名義書換手続。(3)代物弁済等による自己株式の取得。(4)1単元の株式数の上限を発行済株式総数の1/200までとする。

◆施行時期については、2009年4月1日が予定されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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