「四半期レビューに関する実務指針」の公表

適時性を重視し、年度の監査より限定的な四半期レビューの手続及び報告書記載事項

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2007年11月30日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆日本公認会計士協会は、2007年10月30日付にて監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」を公表した。

◆この実務指針は、2006年6月に成立し、2007年9月より施行されている金融商品取引法にて導入された四半期報告制度において求められる、四半期財務諸表に対して行われる四半期レビュー(公認会計士又は監査法人の監査証明)に関する実務指針である。

◆この実務指針は、金融商品取引法における四半期報告制度同様、2008年4月1日以後開始する連結会計年度(又は事業年度)に係る四半期連結財務諸表(又は四半期財務諸表)の四半期レビューから適用される。

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