マイナンバーの告知と本人確認(4)自営業者、弁護士・税理士等士業従事者、開業医

なるほどマイナンバー 個人の生活の視点から 第7回

RSS

サマリー

自営業者の場合は、所得税や消費税の確定申告書にマイナンバーを記載し、自分で提出します。弁護士・税理士などの士業従事者の場合、さらに、報酬の支払者にマイナンバーを告知する必要があります。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート