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	<title>Web3 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/technology/web3/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>デジタルアイデンティティ・デジタルクレデンシャルをめぐる取組みと実装技術の論点整理（第3部／全3部）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/technology/web3/20260731_025949.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆本レポートシリーズは、デジタルアイデンティティの導入・実装の判断を支えることを目的に、各国の取組みと実装技術の両面から論点を整理してきた。第3部では、第2部までに浮かび上がったVC実装方式（SD-JWT VC、mdoc、VCDM等）を体系的に整理・比較し、第2部で示した日本の論点を技術観点から改めて考察する。

◆VC（Verifiable Credentials：検証可能なクレデンシャル）実装に関する技術標準は、大きく「フォーマット」（VCのデータモデルとセキュリティの仕組みを規定）と「プロトコル」（発行・提示手順を規定）に分けられる。フォーマットには、IETFが策定するSD-JWT VC、ISO/IECが策定するmdoc、W3Cが策定するVCDMの3系統の代表的な仕様があり、規定範囲や設計思想が異なる。

◆SD-JWT VCはWeb技術との親和性を重視するJSONベースの柔軟な設計、mdocは対面・近接通信での本人確認を重視した一体的な設計、VCDMはデータモデルのみを規定する柔軟な設計であり、DIDと組み合わせて多様な応用に展開されている。

◆各方式は、ユースケースの特徴と適合関係を持ち、各国の技術選択もこの関係を反映している。EUDIウォレット（EU Digital Identity Wallet）の共通仕様も3方式すべてに対応可能として位置づけており、単一方式への統一ではなく、複数方式の並立を前提とした相互運用が国際的な方向性として見られる。

◆日本ではmdocを活用した公的IDのデジタル基盤の実用化が進んでいる。今後は、この基盤の発展と並行して、資格・卒業証明、社員証等、民間分野での柔軟性の高い他の方式を主とした取組みの蓄積が重要となる。こうした蓄積により、利用者が自ら管理・提示できるVCが多様な分野に広がることで、利用者起点の情報制御が着実に拡張されていく。これは国際的な相互運用の方向性にも親和的であり、技術進化が続く本分野において、変化への対応力を高める基盤となる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>デジタルアイデンティティ・デジタルクレデンシャルをめぐる取組みと実装技術の論点整理（第2部／全3部）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/technology/web3/20260625_025854.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆本レポートシリーズは、デジタルアイデンティティの導入・実装の判断を支えることを目的に、各国の取組みと実装技術の両面から論点を整理する。第2部では、EU加盟各国（フランス、オランダ、スペイン、エストニア）および日本の取組みを比較する。

◆EUDIウォレット（EU Digital Identity Wallet）は「EU全体で1つのウォレットを作る」取組みではなく、EUが共通仕様や実施規則を定め、各加盟国が自国の既存基盤を活かして独自に実装する構造である。各国の既存基盤は国民ID制度や物理IDカードを起点とする共通構成を持つが、越境相互運用や利用者起点の情報制御は限定的であり、EUDIウォレットはこれを補完する共通レイヤーとして構想されている。

◆各加盟国のウォレットはPID（本人識別情報）を土台にVC（Verifiable Credentials：検証可能なクレデンシャル）を格納・提示する構造である。初期ユースケースと技術方式には一定の関連性が見られ、フランスはデジタル運転免許証とmdoc、オランダは卒業証明とSD-JWT VCの組み合わせが確認できる。日本はmdocを用いたVC提示をいち早く実用化した一方、欧州が政府主導で公的ウォレットを構築しているのに対し民間プラットフォームを活用しており、クレデンシャルの多様性にも差がある。

◆この差は技術水準の優劣ではなく、EUが「越境相互運用インフラ」、日本が「国内デジタル公共インフラ」として発展してきた設計前提の違いに起因する。日本の論点は2つに整理できる。1つは相互運用性であり、国際的な技術標準やエコシステムとの接続を見据えた検討が求められる。もう1つは利用者起点の情報制御であり、VCとして提示できるクレデンシャルの対象拡大が課題となる。いずれも官民連携が鍵となる。

◆各国の取組みを概観するなかで、mdoc、SD-JWT VC、DID/VCといった技術方式の多様性も浮かび上がった。続く第3部では、各方式の要件・仕組み・適用領域を体系的に整理・比較する。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>デジタルアイデンティティ・デジタルクレデンシャルをめぐる取組みと実装技術の論点整理（第1部／全3部）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/technology/web3/20260514_025751.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆本レポートシリーズは、デジタルアイデンティティをめぐる動向を「取組み」と「実装技術」の両面から体系的に整理することを目的とする。第1部では、デジタルアイデンティティおよびデジタルクレデンシャルの基本概念を整理した上で、EUDIウォレット（EU Digital Identity Wallet）を例に、制度化の背景、実装プロセス、主要ユースケースを俯瞰する。

◆デジタル化の進展により、個人や組織のアイデンティティは、単なる本人確認にとどまらず、資格や権利を含む情報としてデジタル空間で扱われるようになっている。こうした変化のなかで、証明情報を安全かつ効率的に流通・検証する手段として、デジタルクレデンシャルが社会基盤の一要素として位置づけられつつある。

◆デジタルクレデンシャルの実装においては、発行者（Issuer）・保有者（Holder）・検証者（Verifier）の三者モデルを前提に、検証可能な形で情報をやり取りするVC（Verifiable Credentials：検証可能なクレデンシャル）の考え方が広く採用されている。各国で制度や提供主体は異なるものの、クレデンシャルをウォレットに保持し、必要な相手に提示・検証するという基本構造には共通性が見られる。

◆一方で、VCの実装方式としては、DID/VC、mdocなど複数の技術標準・データ形式が並立している。これらの違いは表現形式にとどまらず、相互運用性や検証の前提、適合するユースケースにも影響し得るため、取組みの動向とあわせて技術的前提を整理することが重要となる。

◆欧州で進められるEUDIウォレットは、公的・制度的な信頼基盤を土台に、利用者起点の情報制御と域内での相互運用性を制度要件として組み込んだ象徴的な取組みである。改正eIDAS規則の下、共通仕様（Toolbox）と大規模実証（Large Scale Pilots：LSPs）を往還させながら、実装の現実性と相互運用性の検証・改善が進められている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>デジタルマネーは決済の主役になれるのか</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/technology/feature/20260428_012419.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    1.はじめに
近年、金融業界では技術発展を背景に新しい制度やサービスが次々に登場している。こうした動きは、実際の業務の進め方にも少しずつ影響を与え始めており、金融分野におけるIT動向の重要性は一段と高まっている。そこで本稿では、海外の金融機関および金融IT分野における動きの中から、実務への大きなインパクトが予想されるテーマを取り上げ、その背景や意義を整理しながら紹介する。
今回はその題材として、米国におけるGENIUS法成立（2025年7月）以降、ステーブルコインおよびトークン化預金が決済分野でどのように利用され始めているのかに着目する。

2.本稿で取り上げる視点
近年、ステーブルコインの発行残高は大きく伸びているが、その多くは暗号資産関連での利用にとどまる。一方で、GENIUS法や日本の資金決済法をはじめとする各国の制度では、ステーブルコインを決済手段として位置付けることが明確に意識されている（※１）。
また、すでに一部の銀行が商用化しているトークン化預金も、銀行の信用力や既存の金融インフラを活用した新たな決済手段として注目を集めている。
そこで、本稿では、ステーブルコインやトークン化預金の本来の役割である「決済」に着目する。とりわけ、既存の顧客基盤や金融インフラを持つ金融機関の取り組みに焦点を当て、こうしたデジタルマネーが決済分野で普及するためにどのような要素が必要となるのかを考えてみたい。

3.米国の金融機関における動向
以下では、米国金融機関におけるデジタルマネーの発行事例を取り上げ、各社の狙いを整理する。

3.1 米国金融機関におけるステーブルコイン実用化事例
ここでは、GENIUS法成立以降、決済用途を明確に打ち出している事例の中から、投資家・証券取引との連携、地域金融機関による会員向けサービス、法人間決済・システム外販という異なる特徴を持った3つの事例を取り上げる。

・フィデリティ・インベストメンツの「FIDD」
米国を代表する大手資産運用会社であるフィデリティ・インベストメンツは米国内の大手金融機関としては初めて、ステーブルコイン「FIDD（Fidelity Digital Dollar）」を発行した（実際の発行は子会社）。特徴として、FIDDの購入から償還までグループで一括して提供している点、発行・準備状況をWebサイトで公開し透明性を確保している点が挙げられる。
フィデリティは、「投資家にオンチェーンのユーティリティを提供する」と述べており、低コストかつ効率的な決済手段の提供を狙っている。なお、明言はされていないものの、証券決済の即時化やトークン化証券とのシームレスな連携も視野に入れているものと考えられる。

・セントクラウド・ファイナンシャル・クレジットユニオンの「CLDUSD」
ミネソタ州に拠点を置く地域密着型の金融機関セントクラウド・ファイナンシャル・クレジットユニオン（以下、セントクラウドFCU）は、ブロックチェーン企業のメタリカス社およびクレジットユニオン向けのシステム開発を行うDaLand CUSO社と共同でステーブルコイン「CLDUSD」を発行している。
同クレジットユニオンは、発行の狙いとして、個人・法人問わずクレジットユニオンの会員間の低コストかつ即時の送金および法人会員がクレジットカード発行会社に支払っている加盟店手数料の削減を挙げている。また、将来的に暗号資産取引を希望する顧客に対する対応の一環であることも表明しているため、自らステーブルコインを発行することで顧客接点の維持や資金流出の抑制を企図していると言えよう。

・SoFiの「SoFiUSD」
デジタルチャネルで総合金融サービスを展開するフィンテックSoFiは子会社のSoFi Bank N.A.を通じて、ステーブルコイン「SoFiUSD」の発行を開始した。主な狙いは、銀行やカードネットワーク向けに24時間対応の決済インフラを提供することであり、越境決済や財務管理といった用途が想定されている。
同社の特徴は、BaaS基盤を提供する子会社のGalileo社と連携してステーブルコイン関連システムの外販を明示している点にある。また、マスターカードとの提携を通じて、グローバル決済ネットワークにおける決済通貨としての利用も進めており、自社発行とシステム販売という二方向で展開を進める戦略がうかがえる。

3.2 米国金融機関におけるトークン化預金実用化事例
ここでは、米国において商用化が進展しているトークン化預金の事例の中から実装の方向性が異なる3事例として、JPモルガン・チェース、Citi、BNY(Bank of New York Mellon)を取り上げる。

・JPモルガン・チェースの「JPM Coin」
米国最大の銀行であるJPモルガン・チェースは、2019年2月に法人・機関投資家向けの決済用途に特化したトークン化預金「JPM Coin」をリリースしている。想定用途は海外送金、デジタル資産取引における担保等が挙げられる。
国際送金における高額な手数料や着金に長時間を要するといった、法人顧客が金融サービスを利用するうえでの諸課題に対し、世界中に支店を持つ同行が一つの解を提示したと言えよう。

・Citiの「Citi Token Services」
大手グローバル銀行Citiは、2023年からプライベートチェーン上でトークン化預金サービス“Citi Token Services”をスタートした。JPモルガン・チェースと同様に、海外送金等を主な想定用途としている。特徴としては、決済と商流情報の連動に着目している点が挙げられる。一例として、スマートコントラクトを利用して国際貿易における信用状（L/C）が特定の条件を満たした際に、トークン化預金に情報が連携され決済を自動的に行うといった事務フローの自動化が示されており、トークン化による恩恵が実務まで繋がっていることが分かる。

・BNYのトークン化預金サービス
世界最大のカストディアンであるBNYは、2026年1月に機関投資家向けのトークン化預金サービスをスタートした。
特徴は、証券取引における担保や証拠金（マージン）決済の自動化・高速化など、証券業務の自動化・効率化が掲げられている点にあり、同社が証券市場に対して提供する新たな決済インフラという性格が強い。
プレスリリースでは、将来的にステーブルコインやトークン化証券との接続も視野に入れていることが示されており、トークン化預金が抱えやすい「外部との繋がりにくさ」を補おうとする意図が見てとれる。

4.ステーブルコイン・トークン化預金の利用拡大に向けた要素
今回取り上げた、各事例を主な用途と各社が考える実装上の狙いという観点から図表１のとおり整理する。各社事例を横断的に見ると、発行目的や利用領域にはいくつかの共通点が見えてくる。

        

	
    

	
		前述のとおり、ステーブルコインの用途はその多くが暗号資産関連取引での利用であり、金融機関による決済用途を志向したステーブルコインの事例はなお限定的かつ初期段階ではあるが、トークン化預金の事例とあわせて検討することで、普及に向けた重要要素を整理した。こうした整理から、図表２に示すとおり、決済分野におけるデジタルマネーの普及には、支払側インセンティブの設計および法人・機関投資家への訴求が重要な要素になると考える。
	

        

	
    

	
		
	

        
    
    ①支払側インセンティブの設計
新しい決済手段を導入し、広く普及させるためには、決済の起点となる支払側に、明確な実務上のメリットが設計されていることが必要である。
この点を考えるうえで、まず参考になるのが、すでに商用化ベースで利用が広がりつつあるトークン化預金の事例である。
今回取り上げた事例では、トークン化預金が支払側の実務上の課題を解消する手段として位置付けられており、支払側の事務負担やコスト軽減が設計に組み込まれている点に着目する必要があろう。例えば、JPモルガン・チェースでは即時送金による資金移動の効率化、Citiでは商流情報との連動による事務コストの削減、BNYでは担保・証拠金決済の自動化・迅速化による資本効率改善やオペレーショナルリスクの低減などが期待されている。ステーブルコインの事例でも、フィデリティ・インベストメンツは用途を証券決済に絞っており、BNYのトークン化預金に近い発想が見られる。SoFiの事例でも、法人間決済のコスト低減といった支払側のメリットが示されている。
逆に言えば、こうした支払側のメリットが見えにくい場合は、すでに便利な決済手段が多数ある中で、あえてステーブルコインを選ぶ理由はあまりない。セントクラウドFCUの事例に見られるように、加盟店における決済手数料の低減は、資金の受領側にとっては大きな利点になるため、それを支払側にどう還元できるかが、普及を進めるうえで重要なポイントになろう。

②法人・機関投資家向け決済への訴求
今回取り上げた全ての事例で、法人間の資金決済あるいは貿易決済や証券決済といったバックエンド領域がターゲットとなりデジタルマネーの導入が進められている。法人・機関投資家の決済業務では、高額・多通貨の取引が日常的に発生するため、資金移動の24時間化やプログラマブルな送金といった機能の効果が発揮されやすい。こうした点を踏まえると、デジタルマネーの普及には、法人向けに既存決済インフラの課題解決を訴求することが重要だと考える。
もっとも、実際に導入を進めるうえでは、ステーブルコインおよびトークン化預金の特性を考慮して選択する必要がある。トークン化預金は異なる金融機関への送金には利用できず、既存の決済インフラ（Swiftやコルレス銀行ネットワーク）を利用する必要があり、元々期待される利便性を十分に発揮しにくい場面もある。一方、ステーブルコインでは、十分な流動性の確保、規制対応、受領後の取り扱い方法などを考慮する必要がある。

5.おわりに
本稿では、米国の事例を通じて、デジタルマネーの導入初期には、支払側にとってのインセンティブ設計と法人・機関投資家向け決済インフラの改善が重要なポイントであることを確認した。
こうした視点は日本においてデジタルマネーの有効活用を考えるうえでも参考になる。日本では、資金決済法上、資金移動業に対しては送金額や資金滞留に一定の制約があるため、高額・高頻度の決済領域では、金融機関がデジタルマネーの提供主体として関与する意義が相対的に大きいと考えられる。
デジタルマネーが実務の中に定着していくには、単に新しい技術として導入されるだけでは足りない。既存の決済業務が抱えるコストや事務負担といった具体的な課題を解決する手段として組み込まれていくことが、重要になるだろう。

        
    
    （※１）ステーブルコインおよびトークン化預金の制度面の詳細は、中田理恵・鈴木利光「デジタル通貨覇権競争の幕開けと次世代決済の展望」（『大和総研調査季報』2026年新春号（Vol.61）、pp.22-39）を参照されたい。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のセキュリティトークンナビ 第6回 セキュリティトークンの未来</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260402_025675.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆ここまで、5回にわたって、セキュリティトークンの現状について説明をしました。第6回となるこのレポートでは、セキュリティトークンの未来について考えていきます。

◆流動性の改善：現在のセキュリティトークンの大きな課題として、中途売却が難しい点が挙げられます。この問題を解決するために、セキュリティトークンの一部の銘柄については、流通市場での取引が始まっています。今後は取扱い対象の拡大をはじめとして、さらなる発展が期待されます。

◆裏付資産の拡大：現在発行されているセキュリティトークンのほとんどは、不動産・社債を裏付資産としていますが、足元では株式やMMF（マネー・マーケット・ファンド）、地方債など、様々な商品のトークン化が検討されています。

◆トークン化プラットフォームの多様化：クリアすべき課題は多いものの、誰もが自由にアクセスすることができるブロックチェーンである「パブリック型」ブロックチェーン上でセキュリティトークンが発行・管理されるようになれば、ステーブルコインを用いた即時償還の実現など、様々なメリットが期待されます。

◆セキュリティトークン市場は、技術面・制度面共にまだ成長の余地が大きく、10年後、20年後に、今とは大きく姿を変えている可能性もあります。今後のセキュリティトークン市場の量的・質的な拡大が期待されます。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のセキュリティトークンナビ 第5回 社債セキュリティトークンとは？（後半）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260327_025667.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:05:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆前回は、そもそも社債とは何か、という点を解説したうえで、社債セキュリティトークンとはどのようなものなのかを解説しました。第5回では、社債セキュリティトークンの発行動向などについて説明します。

◆社債セキュリティトークンの発行額は、不動産セキュリティトークンに比べて少額であり、トライアル的な発行が続いている段階といえます。ただし、以前から振替社債として発行されていた銀行の劣後債をトークン化する事例、ポイントを利払いや特典として付与する事例などもあり、今後は社債セキュリティトークンを起点に社債市場全体の活性化につながるかどうかが注目されます。

◆なお、一般に個人向け社債は（社債セキュリティトークンか振替社債かにかかわらず）一度購入すると満期償還まで持ち切る投資家が多く、流動性は低い傾向があります。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のセキュリティトークンナビ 第4回 社債セキュリティトークンとは？（前半）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260325_025657.html</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆第4回では、不動産分野に次いでセキュリティトークンの活用が進んでいる「社債」分野に注目します。具体的には、通常の社債とはどのようなものなのか、社債投資と社債セキュリティトークン投資の違いなどについて解説します。

◆そもそも社債とは、会社が資金調達のために発行する有価証券です。会社が社債を発行し、投資家がそれを購入すると、「投資家は会社にお金を貸している」という形になります。社債とはいわば、会社が投資家に発行する「借用証書」のようなものです。

◆社債の多くは機関投資家向けに発行されていますが、社債をトークン化することで、会社が社債の保有者の情報を直接的に把握できるようになるなどのメリットがあります。また、足元では、個人投資家向けにポイントでの利払いを行うなどの新たな取組みも進んでいます。

◆社債セキュリティトークンは流動性が低いことなど、投資にあたっては注意が必要な面もありますが、機関投資家向けの発行が多かった従来の社債市場の門戸を個人投資家にも大きく広げることのできる可能性のある、新しい商品といえます。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のクリプトナビ No.8 東証が暗号資産トレジャリー企業への対応を検討か</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260312_025632.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:35:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆近年、上場後に上場適格性に懸念が生じるような事業内容の大幅な変更を行う事例が発生していることを踏まえ、東京証券取引所（東証）は、投資家保護を適切に図っていくための方策を検討するとの方針を示した。この「上場適格性に懸念が生じるような事業内容の大幅な変更を行う事例」の中には、暗号資産への投資を財務戦略とする暗号資産トレジャリー企業に転換した場合も含まれると思われる。

◆海外では、上場維持基準を見直す例がみられるほか、既存の制度に当てはめて多額の現金等の保有を禁止する上場維持基準に抵触する可能性を警告する事例や、暗号資産トレジャリー事業に係る適時開示を求める事例がみられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のクリプトナビ No.7 株式のトークン化に関する米国周辺の動向</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/20260203_025571.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆現在、株式を「トークン」（ブロックチェーン技術などを用いて管理される、価値や権利を表すデジタルデータ）化する動きや、トークン化された株式を取引する体制の整備が進んでいる。このレポートでは、米国の主体による株式のトークン化に関する動きを紹介する。

◆株式のトークン化にかかわる各社は「トークン化株式」や「株式トークン」という語を必ずしも同じ意味で用いているわけではなく、その背景には様々な考え方や意図があるようだ。具体的には、発行体が自身の意志で株式そのものをトークン化する事例のほか、発行体の意図と関係なく第三者がトークン化を行い顧客に販売する事例もある。特に後者については、投資者保護の観点などから注意喚起もなされている。

◆証券取引所もトークン化株式に関する取り組みを始めている。例えば、Nasdaqは2025年9月、米国証券取引委員会（SEC）に対し、トークン化株式の取扱いを可能にするよう規則変更申請を行った。Nasdaqは、一定の条件を満たしたトークン化株式を従来の株式（ブロックチェーン技術などを用いない株式）と同等に取り扱う、としている。

◆このように、米国の主体が提供するトークン化株式についての取り組みには一長一短があり、どの取り組みが優位となるのかは見通しづらい。

◆なお、日本においても株式のトークン化に関する動きは徐々に進んでいる。ただし、米国と同様、どのようなスキームが優位になるかにより、既存の株式市場のプレイヤーが受ける影響は大きく異なるだろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大和のセキュリティトークンナビ 第3回 不動産セキュリティトークンとは？（後半）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260126_025555.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆前回は、そもそも不動産投資とは何か、という点を解説したうえで、不動産セキュリティトークンとはどのようなものなのかを説明しました。第3回では、不動産セキュリティトークンの発行動向などについて説明します。

◆不動産セキュリティトークンは、2025年12月時点では累計で2,600億円程度発行されています。またセキュリティトークンの発行総額のうち約9割を不動産セキュリティトークンが占めるなど、セキュリティトークンの代表的な商品となっているといえます。

◆具体的には、「レジデンス」（居住用物件）や「ホテル・旅館」、「物流施設」、「オフィス」などを中心に、様々な物件を裏付け資産としたセキュリティトークンが発行されています。特に「ホテル・旅館」や「オフィス」については、発行額が1銘柄で300億円前後の大型案件も生まれています。

◆一度購入した不動産セキュリティトークンを売却する場合、「PTS（取引所類似の取引システム）を経由し売却する」方法と、「証券会社に買い取ってもらう」方法があります。ただし、現時点では流動性が限定的である点には注意が必要です。また、不動産セキュリティトークンの分配金や譲渡益にかかる税金は、セキュリティトークンの種類によって異なるため、購入前によく確認する必要があります。

        ]]></description>
		</item>
			
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