<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>法律・制度 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>令和8年金商法等改正法案　暗号資産制度の改正案</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260420_025713.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が第221回国会に提出された。

◆この法律案のうち、暗号資産取引に係る規制は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの提言を実現するものである。暗号資産取引に係る根拠法令を現行の資金決済に関する法律から金融商品取引法に移管した上で、主に①情報公表規制、②業規制、③インサイダー取引規制の整備がなされている。

◆大枠では、暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告の内容と相違はないものの、同報告では言及がなかった規定も散見される。例えば、暗号資産取引業者に対して必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁止する規定や、毎日の売買高等の公表を同取引業者に求める規定が盛り込まれた。また、インサイダー取引規制における「重要事実」の内容について、同報告より子細に列挙がなされている。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>民法（成年後見等関係）等改正要綱案の概要</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260420_025712.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年2月12日、法制審議会は「民法（成年後見等関係）等の改正に関する要綱案」を採択し、成年後見制度の利用促進を目的とした改正法案の骨子を示した。

◆背景には、認知症および軽度認知障害（MCI）の人の増加と、それに伴う当事者の金融資産規模の拡大がある。

◆本稿では、要綱案の主な改正点である、「３類型の『補助』一元化」、「『特定補助』の新設」、「制度利用終了事由の拡大」の３点について解説する。

◆要綱案では、法定後見制度の柔軟化により、必要な目的・期間に限定した利用が可能とされ、負担軽減や他の支援制度・サービスとの連携強化を通じて、制度利用の促進が期待される。

◆もっとも、短期利用や他制度・サービスとの併用が進めば、取引の安全性への配慮や事業者側のサービス運用の見直しは不可欠であり、本人の意思尊重の観点から、任意後見制度の活用も引き続き重要である。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>令和8年金商法等改正法案　有価証券に関する不公正取引規制等の見直し</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260417_025709.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が第221回国会に提出された。

◆この法律案のうち、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しは、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告（2025年12月26日）の提言を実現するものである。具体的には、①公開買付けに係るインサイダー取引規制の対象者の範囲拡大、②課徴金制度の見直し（水準の引上げや対象の拡大など）、③調査権限等の拡充、④顧客財産管理人制度の創設など、同報告の提言が法律案にそのまま盛り込まれている。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>検討進むガバナンス・コード改訂:2月案と4月案の相違点は</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260410_025693.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆コーポレートガバナンス・コード改訂の有識者会議で2026年4月3日に示された4月案は、2月案に対する議論を踏まえ、複数の修正を加えたものである。特に、解釈指針について「原則と一体」とする記述が削除され、コンプライ・オア・エクスプレインの対象外であることが明確化された。

◆保有資産の検証に関する規定では、現預金のみを念頭に置いているとの誤解を避けるため、金融資産や実物資産を含む経営資源全体を対象に、成長投資との関係で不断に検証すべきとする表現に修正された。

◆有価証券報告書の株主総会3週間前開示については、現行法制・実務上の困難性を明示した留意事項が前文に追加され、併せて制度面の検討を進める方針が示された。

◆政策保有相手等からの社外役員については、一般株主との利益相反のおそれがないかを実質的に評価する客観的な独立性判断基準を策定すべき旨が新たに盛り込まれた。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>遺言のデジタル化に向けた検討</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260410_025691.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年1月20日、法制審議会民法（遺言関係）部会第17回において、「民法（遺言関係）等の改正に関する要綱案」（要綱案）が取りまとめられた。デジタル技術を活用した新たな方式の遺言のほか、既存の方式の遺言についても、押印要件を廃止するなど、遺言の作成に関わる規律を中心とした改正が提案されている。

◆新たな遺言の方式として提案された「保管証書遺言」は、遺言書を法務局で保管することが義務付けられる代わりに、デジタル機器を用いて遺言の全文を作成することを認める制度である。また、遺言書の保管の申請に関しても、一定の場合にはウェブ会議を用いて、自宅に居ながら手続きができるとされる。

◆限られた状況で作成が認められる「特別の方式」の遺言のうち、死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言についても、デジタル技術を活用した新たな方式が提案された。録音・録画が、従来の方式における証人の記憶や叙述による証拠と同等の価値があるものとされ、口頭で遺言をする状況を録音・録画し、スマートフォンなどで特定の者に送信する方法による遺言の作成が認められることとなる。

◆遺言書を電磁的記録によって作成できる諸外国の制度としては、米国やカナダの一部の州で法制化されている「電子遺言制度」が挙げられる。日本の保管証書遺言とは、電磁的記録によって遺言を作成・保存するという点で共通するものの、それぞれ基となった遺言の方式が異なるため、両者は概念の基礎が異なると考えられる。

◆また、録音・録画を用いた遺言の作成は、韓国と中国では法制化されている。偽造の恐れがあることから、要綱案では、死亡危急時など限定的な場面での利用を認めるにとどめている。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>トランプ大統領「米国政府と契約したければDEIをやめなさい」</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260406_025683.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆トランプ大統領は2026年3月、米国政府と契約する企業のDEI（Diversity 多様性、Equity 公平性、Inclusion 包摂性）施策のうち人種・民族に基づくものを「差別的取扱い」として精査・規制する大統領令を発出し、違反時には契約解除や制裁の対象とする方針を示した。

◆本大統領令の規制対象は主に人種・民族に基づく差別的なDEI施策に限定されるが、採用、昇進、研修、取引先選定など幅広い企業活動が含まれる。

◆米国政府契約の経済性・効率性確保や逆差別防止、労働者のモチベーション低下防止が規制の理由とされている。

◆本大統領令は米国企業に限らず、日本企業を含む外国企業や下請・サプライヤーにも適用され得るため、DEI施策の見直しが求められる。

◆反DEIの動きは他の大統領令や法執行の強化とも連動しており、今後さらに拡大する可能性がある。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>いまさら人には聞けない　大量保有報告（5％ルール）のQ&amp;A　【改訂版】</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260403_025678.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆大量保有報告制度（5％ルール）に関する基本的な事項をQ&A形式で紹介する。

◆本稿は、「いまさら人には聞けない　大量保有報告（5％ルール）のQ&A」（2013年3月11日付大和総研レポート）（※１）に、2024年金融商品取引法等の一部を改正する法律を受けた大量保有報告制度に係る見直し（2026年5月1日施行）を反映した改訂版である。

◆具体的には、大量保有報告制度の趣旨、株券等保有割合、自己株式・優先株・貸株・担保権設定などの取扱い、重要提案行為等などを取り上げた。

        



    
                    
			（※１）「いまさら人には聞けない　大量保有報告（5％ルール）のQ&A」（2013年3月11日付大和総研レポート）
		
              
    
    
        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>一定の貸付用不動産を時価評価に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260327_025664.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」では、貸付用不動産の財産評価の見直しが示された。租税回避の事例が確認されていることから、評価の適正化や課税の公平性を図る意図がある。

◆一般的に、相続税評価額の性質上、不動産は評価額が時価よりも軽減されることが多い。特に、貸付用不動産においては、一般に稼働率が高い（空室率が低い）ほど時価が高くなりやすい一方、相続や贈与の際の財産評価においては借家人の支配権による利用の制約等を考慮した評価の軽減が行われやすい。こうした時価と評価額の差に着目した節税スキームが当局から問題視されていた。

◆大綱では、課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産について時価評価とすることが示された。この改正が実現されると、相続直前に駆け込み的に貸付用不動産を取得したとしても税額の圧縮効果は大幅に小さくなると見込まれる。

◆加えて、貸付用不動産を対象とする一定の不動産小口化商品（不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約）は取得の時期にかかわらず時価評価となる。改正が実現した場合、2027年1月1日以降の相続等から適用される。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>開示府令の改正（サステナビリティ・人的資本開示の拡充）</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260324_025652.html</link>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年2月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正された。

◆サステナビリティ情報に関して、平均時価総額が1兆円以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対して、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）のサステナビリティ開示基準（SSBJ基準）の適用を義務付ける。

◆人的資本に関しては、企業戦略と関連付けた人材戦略、従業員の給与等の額及び内容の決定に関する方針、平均年間給与の対前事業年度増減率の記載が新たに求められる。

◆今回の改正のうち、サステナビリティ情報の開示については2028年3月31日以後に終了する事業年度から適用される（平均時価総額が3兆円以上である場合は2027年3月31日以後に終了する事業年度）。人的資本を含むその他の改正については2026年3月31日以後に終了する事業年度から適用される。

        ]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>IOSCOの2026年作業プログラム</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260313_025634.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年2月9日、証券監督者国際機構（IOSCO）は「2026年作業プログラム」を公表した。IOSCOの作業プログラムは、世界の規制当局が直面している重要な課題に対処するため、IOSCOが今後1～2年で優先的に取り組む具体的なプロジェクトや優先事項をまとめたロードマップである。作業プログラムに基づいて策定される原則や勧告は、世界各国の規制当局が国内法を整備する際の国際標準となる。

◆2026年作業プログラムでは、①金融の強靭性および市場の効率性の強化、②投資者保護、③パブリック市場およびプライベート市場の進化、④技術変革、⑤規制上の協力および実効性の促進の5点が、IOSCOの戦略的優先事項として掲げられた。金融システムにおける境界線がグローバル化とデジタル技術の進化によって曖昧化し、局所的な危機が短期間のうちに波及・増幅するという構造的リスクに対処すべく、戦略的優先事項ごとに様々な施策が打ち出されている。

◆金融庁の取組みの方針は、IOSCOの2026年作業プログラムと方向性を共有している。機能別・横断的規制の実装や監督テクノロジーの高度化など、日本における証券規制の在り方を考える上で、IOSCOの原則や勧告は参考になる。

        ]]></description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>