◆2009年4月24日に発表された証券取引等監視委員会の提言に沿って、外国為替証拠金取引(FX)の投資家保護規制が強化されている。提言された4項目について改正府令が公表され、順次規制が導入される。
◆7月3日に、「金融商品取引業等に関する内閣府令」が改正された(以下、改正府令(1))(原則8月1日施行)。改正府令(1)により、FX業者について、店頭取引・取引所取引ともにロスカットルールの整備と証拠金の金銭信託が義務化される(ただし、既存業者については2010年1月末まで経過措置あり)。また7月3日に、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の改正(以下、改正指針)が行われ、FXに関する規定は8月1日から施行される。これにより、改正府令(1)に沿った新しい監督指針が定まるとともに、FX業者の登録申請時の提出書類等の見直しが行われる。
◆8月3日に、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、改正府令(2))が公布され、2010年8月1日より段階的に施行される。改正府令(2)は、FX業者について店頭取引・取引所取引ともに、レバレッジを最大25倍に制限する。
(※)本レポートは7月17日に発表した拙稿「外国為替証拠金取引(FX)の投資家保護規制の改正」を改正府令(2)の公表に合わせてアップデートしたものである。
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