新たな民泊制度は果たしてどうなるのか

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2017年06月05日

  • 経済調査部 市川 拓也

3月10日に国会に提出された住宅宿泊事業法案(民泊新法案)が、5月25日に衆院の国土交通委員会に付託された。今国会での法案可決の有無にかかわらず、制度設計の詳細は政令以下に委ねられているため、関係者は当面、具体的な対応が取りにくい状態が続くものと思われる。

同法に基づく新たな民泊制度の焦点のひとつは、やはり事業日数の上限である「180日」をどのようにカウントするかである。民間の立場から政策提言を行っている新経済連盟は民進党への要望資料(※1)の中で、「1泊分の料金を収受した場合は『1日』としてカウントすること」などを求めている。仮に2泊3日を想定するならば2日のカウントとなるため、「180日=180泊」という考えは、一見問題ないようにも思える。

しかし、カレンダー上で隙間なく180泊の稼働を想定するのは困難であり、2泊3日のような通常の利用でアウトと次のインが同日とならないことが多ければ、180泊を認めてしまうと使用期間としては180日を遥かに上回る可能性がある。「住宅宿泊事業法」はあくまでも料金をとって「住宅」に人を宿泊させることを制度化するものだから、それは「住宅」と言えるのかという疑問が生じるのではないか。日数のカウント方法は新たな民泊制度を左右するほど重要な問題である。

また新経済連盟は、条例で過度に時期を制限しないよう求めている。法案は騒音防止などの合理的な必要性があれば条例による制限を認めているが、その基準の詳細は現時点で明らかではない。立法趣旨を骨抜きにするような規制を敷くことはないとしても、ゴールデンウィークや夏休み期間のみ営業を認めるといった、繁忙期以外の宿泊を条例で制限する自治体が出てくるかもしれない。ただ、区域を十分には限定せずにそれが行われれば、既存のホテル・旅館業界の顧客を民泊事業者に取られないためといった側面が色濃く出てしまうだろう。

同時期に国会に提出されている旅館業法の改正によって、違法な民泊サービスの摘発が強化される可能性があるが、仮に強化される規制の運用があまりにも厳しければ、国内外の観光需要を実現するための民泊サービス市場の健全な拡大を妨げる可能性が出てくる。逆に過度に緩い運用となってしまうと、既存の旅館やホテル等が健全性を欠く競争を強いられるおそれがある。オリンピック・パラリンピック開催の2020年まで、あと約2年半。果たして、書き入れ時を迎えようとしているインバウンド客の取り込みに、新たな民泊制度が応えることができるのか。バランスのとれた制度設計詰めを慎重かつ素早く行う必要がある。

(※1)新経済連盟「住宅宿泊事業法案(いわゆる民泊新法)に対する考え方」(2017 年4月26日)

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