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DBIのお知らせ

「地方公営企業等金融機構等の債券」の扱いについて

<2008年11月11日公開>

今般の政策金融改革により、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行および地方公営企業等金融機構が発足いたしました。

それに伴う債券の扱いについて、後日お知らせするとしておりましたが(『「日本政策金融公庫等の債券」の扱いについて<2008年10月8日公開>』)、その扱いが決まりましたのでお知らせいたします。

地方公営企業等金融機構の債券の分類について

  • 地方公営企業等金融機構(新機構)が発行する債券、および公営企業金融公庫より承継した債券(公営公庫債)については、以下の様に分類します。
    • 公営公庫債(政府保証付き):政保債(従来通り)
    • 公営公庫債(政府保証なし):事業債[財投機関債](2009年3月末まで)、地方債(2009年4月以降)
    • 新機構の発行債券     :事業債[財投機関債](2009年3月末まで)、地方債(2009年4月以降)

日本政策金融公庫及び、日本政策投資銀行の債券の分類について

  • 日本政策金融公庫・日本政策投資銀行が発行する債券、およびそれらに承継された債券については、従来どおりの分類を継続します。
    • 政府保証付き:政保債(従来通り)
    • 政府保証なし:事業債[財投機関債](従来通り)

地方債セクターに、2つのサブセクターを追加

  • 2009年4月以降、地方債セクターの下に、「地方公共団体」、「その他地方債」の2つのサブセクターを新設します。
    • 「地方公共団体」 : 地方公共団体が発行する債券(共同発行地方債を含む)
    • 「その他地方債」 : 新機構の発行債券、公営公庫債(政府保証なし)、地方公社の発行債券
  • 以上、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

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