1. TOP
  2. 投資法人債の扱いについて

DBIのお知らせ

投資法人債の扱いについて

<2005年2月1日公開>

はじめに

 公募の投資法人債は、法制度の整備に伴い、公募の社債に準じる状態となったと考えられ、今後発行市場の拡大が予想されます。流通市場の形成におきましても、金利の期間構造と適正なスプレッドによる社債に準じた価格形成が目されます。

投資法人債の扱いについて

 DBIでは、公募の投資法人債につきまして、「事業債」のカテゴリーにおいて一般の社債と同様の扱いをする方針とします。

 即ち、国内発行で公募確定利付きの場合、発行額面が50億円以上、また残存年数が1年以上の銘柄を、インデックスの算出対象に組入れます。

  • (注)

    生命保険会社の基金債ABSにつきましても同様の方針で扱い、既に「事業債」の算出対象に組入れています。ABSにおいては特に、満期一括償還を発行要項に明記していることを組入れ要件とし、最終償還についての延期条項がない銘柄に限定しています。

過去のWhat’s New